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税務に関するQ&A~資産税篇~

tax-counseling service

税理士法人M&Tでは、税務相談を多く手掛けていくうえで、実際に寄せられた相談事例をQ&A 形式で掲載しています。相談事例ごとに、解決方法、問題点、注意点などをまとめています。随時更新中ですが、あくまでも、ご参考にしていただけることを目的に公開しています。
最新の相談事例やその他ご質問などございましたら、お気軽にお問い合わせください。
※個人を特定・推測させる内容に該当しない範囲でご紹介しております。

直系存続ではない叔父から4000万円の住宅を検討しています。
贈与税の特例はないでしょうか?

税理士法人M&T 高井明美特例としては、住宅取得資金の非課税制度と相続時精算課税とがありますが、いずれも直系尊属からの贈与が要件となります。よって、今回の場合は、暦年贈与の110万円の控除しか受けることができません。 もし、非課税制度や精算課税制度を受けようとするならば、養子縁組をして、直系卑属になることを選んでから贈与を受ければ可能です。その方法をとらないということであれば、一旦は、贈与ではなく、借入という形にし、同時に遺言で姪に相続財産を遺贈する旨を残しておいたら、将来相続が起こった際に姪に亘ることになるのではないでしょうか。 その際の注意点としては、借用書及び遺言書を法的に成立するよう様式を整えるようにしてください。また、遺贈を前提にするのであれば、建物を叔父さん名義で建築し、相続時に遺贈いただく方法も、相続税対策にもなってよいかもしれません。
(税理士 高井明美)

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