税務に関するQ&A~法人税篇~
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税理士法人M&Tでは、税務相談を多く手掛けていくうえで、実際に寄せられた相談事例をQ&A
形式で掲載しています。相談事例ごとに、解決方法、問題点、注意点などをまとめています。随時更新中ですが、あくまでも、ご参考にしていただけることを目的に公開しています。
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※個人を特定・推測させる内容に該当しない範囲でご紹介しております。
太陽光発電設備の30%もしくは100%償却を取れるグリーン投資減税ですが、あれは30~100%の間で任意に償却を取れるという理解でいいんですか?30か100かの二者択一でないという話を聞きました。その場合、100%に足らない部分は翌年以降どのように償却できるのでしょうか?
エネ資産を取得した場合の特別償却、特定エネ資産に該当した場合の特別償却について、それぞれ特別償却限度額が取得価格の30%、取得価格から普通償却額を引いた残額(100%償却)となっていますので、その限度額内であれば、任意に設定することが出来ます。ただし、翌年の処理については普通償却のみになり、特別償却の未償却部分が残っていたとしても適用を受けることは出来ませんのでご留意ください。
(税理士 吉永和恵)